お知らせ
中島神社整備委員会が設立されました
氏子さんから「神社の整備に使ってください」とのことで多額の寄付を頂きました。
各地区総代と実行委員で話し合い(組織作り、神社の改善点等)、その結果「神社整備委員会」を設立することになりました。
【神社に関して出された改善点の主な内容です】
〇神社横の空き地の購入(駐車場、トイレ、水周りの設置等のため)
*地主さんの厚意で購入できました。
○神楽殿が傾く恐れがあったために支えをしておりますが、予算があれば修復または立替を行 いたい。
〇神楽の準備、控え室が狭すぎるため、話し合いができる程度の直会殿のようなものの建設を行 いたい。
〇大雨が降ると水に浸かり、神社としては土地が低すぎるため、神社をジャッキアップして土地 のかさ上げを行いたい。
〇今回の清掃で、本殿の中にねずみの糞や埃が見られた中、三兄弟の位牌が祀られておりまし た、ねずみや埃が進入できないようにするための補修が必要と思われる。
○地元の方々によって神社が守られていますが、高齢化が進みこのままでは衰退の道を辿るのみ ですのでインターネットを通じて全国の中島家子孫の方々にもっと情報の提供を行っていきたい。
〇祭神は、『高家郷の草創の中島刑部少輔宣長と中興の祖の三兄弟を祀り祖霊社とし、昭和二十 一年に天武天皇の神霊を勧請して神社に昇格した』とありますが、実際に見ると、三兄弟の位牌 が寄代として祭られているのみで、天武天皇の寄代(御神体)と宣長の寄代がない状況である。
【中島神社整備委員会規約】
第一条(名称)
中島神社(以後神社という)に「中島神社整備委員会」を設ける。
第二条(所在地)
本委員会を次の住所に置く。
大分県宇佐市上高家533-2
第三条(目的)
本委員会は、神社の附属棟等の整備を、公正かつ円滑に実施することを目的とする。
第四条(構成員)
本委員会は、神社の氏子の中から選出された委員により構成する。
第五条(委員)
1 本委員会は、次の委員をおく。
委員長 1名
副委員長 1名1名
委員 数名
2 本委員会に、会計担当者・書記担当者・その他の担当者を置き、副委員長及び委員が兼務するものとする。
第六条(運営)
本委員会は、第3条の整備のため、必要に応じ会議を開催し、同条の目的を達成するもの とする。
第七条(賃金)
1 第3条の目的達成のための資金は、神社氏子等からの寄付金及び奉納金とする。
但し、必要な場合は、神社総代会の同意を得て、神社会計から充当することが出来る。
2 前項の賃金については、新たな口座及び出納簿等を設けたうえ、会計担当者が適正に管理を行い、定期的に委員長及び神社総代代表の閲覧を受けるものとする。
3 第3条の整備が完了した後に残資金がある場合は、全額を神社会計に移管し、口座は解 約するものとする。
第八条(監査)
1 本委員会設立後6月毎及び第3条の整備完了時に会計監査を実施しなければならない。
2 前項の監査は、本委員会委員1名及び神社実行委員1名の合計2名により実施するものとする。
第九条(改正)
この規約は、神社役員会(総代及び実行委員で構成)の過半数の同意をもって改正する ことができる。
第十条(設立及び解散)
1 本委員会の設立は、平成28年5月8日とする。
2 第3条の整備が完了した後、神社役員会の承認を得て本委員会を解散する。
第十一条(施行)
本規約は、平成28年5月8日から施行とする。
各地区総代と実行委員で話し合い(組織作り、神社の改善点等)、その結果「神社整備委員会」を設立することになりました。
【神社に関して出された改善点の主な内容です】
〇神社横の空き地の購入(駐車場、トイレ、水周りの設置等のため)
*地主さんの厚意で購入できました。
○神楽殿が傾く恐れがあったために支えをしておりますが、予算があれば修復または立替を行 いたい。
〇神楽の準備、控え室が狭すぎるため、話し合いができる程度の直会殿のようなものの建設を行 いたい。
〇大雨が降ると水に浸かり、神社としては土地が低すぎるため、神社をジャッキアップして土地 のかさ上げを行いたい。
〇今回の清掃で、本殿の中にねずみの糞や埃が見られた中、三兄弟の位牌が祀られておりまし た、ねずみや埃が進入できないようにするための補修が必要と思われる。
○地元の方々によって神社が守られていますが、高齢化が進みこのままでは衰退の道を辿るのみ ですのでインターネットを通じて全国の中島家子孫の方々にもっと情報の提供を行っていきたい。
〇祭神は、『高家郷の草創の中島刑部少輔宣長と中興の祖の三兄弟を祀り祖霊社とし、昭和二十 一年に天武天皇の神霊を勧請して神社に昇格した』とありますが、実際に見ると、三兄弟の位牌 が寄代として祭られているのみで、天武天皇の寄代(御神体)と宣長の寄代がない状況である。
【中島神社整備委員会規約】
第一条(名称)
中島神社(以後神社という)に「中島神社整備委員会」を設ける。
第二条(所在地)
本委員会を次の住所に置く。
大分県宇佐市上高家533-2
第三条(目的)
本委員会は、神社の附属棟等の整備を、公正かつ円滑に実施することを目的とする。
第四条(構成員)
本委員会は、神社の氏子の中から選出された委員により構成する。
第五条(委員)
1 本委員会は、次の委員をおく。
委員長 1名
副委員長 1名1名
委員 数名
2 本委員会に、会計担当者・書記担当者・その他の担当者を置き、副委員長及び委員が兼務するものとする。
第六条(運営)
本委員会は、第3条の整備のため、必要に応じ会議を開催し、同条の目的を達成するもの とする。
第七条(賃金)
1 第3条の目的達成のための資金は、神社氏子等からの寄付金及び奉納金とする。
但し、必要な場合は、神社総代会の同意を得て、神社会計から充当することが出来る。
2 前項の賃金については、新たな口座及び出納簿等を設けたうえ、会計担当者が適正に管理を行い、定期的に委員長及び神社総代代表の閲覧を受けるものとする。
3 第3条の整備が完了した後に残資金がある場合は、全額を神社会計に移管し、口座は解 約するものとする。
第八条(監査)
1 本委員会設立後6月毎及び第3条の整備完了時に会計監査を実施しなければならない。
2 前項の監査は、本委員会委員1名及び神社実行委員1名の合計2名により実施するものとする。
第九条(改正)
この規約は、神社役員会(総代及び実行委員で構成)の過半数の同意をもって改正する ことができる。
第十条(設立及び解散)
1 本委員会の設立は、平成28年5月8日とする。
2 第3条の整備が完了した後、神社役員会の承認を得て本委員会を解散する。
第十一条(施行)
本規約は、平成28年5月8日から施行とする。